11月10日(金)つながるさいたま番組内 12時05分頃~
さいたま地方法務局 遺言書保管官の伊神裕志さんにお話を伺います!
◆自筆証書遺言書の保管制度について
遺言者が生前に自分の財産を誰に、どれだけ残したいのかについて意思表示をすることを
遺言と言いますが、その内容を手書きで書面に書き表したものを自筆証書遺言書と言いま
すが、自筆で書いた遺言書でも効力はありますか?
効力はあります。自筆証書遺言書は15歳以上の遺言者本人が、遺言書の全文、日付、氏名
を手書きで書くことができれば、一人で作成することができます。
ただし、法律に定められた要件を満たさなければ無効となってしまいます。
自筆証書遺言書保管制度は、令和2年7月から全国の法務局で新たに始まった制度です。
簡単に説明しますと遺言者ご本人が、法務局に自筆証書遺言書の保管の申請をし、その後、
遺言者ご本人がお亡くなりになった場合には、法務局から相続人などへ、遺言書が保管
されていることをお手紙によりお知らせします。預けられていた場合には、遺言書の内容を
証明書という形で取得することができる制度です。
※詳細については番組をお聴きください♪
◆自筆証書遺言書の無料説明会が開催されます。
11月15日(水)開催のさいたま地方法務局本局での説明会は予定人数に達しましたので、
まだ余裕のあります越谷支局でのご案内です。
日時/11月17日(金)午前の部:10時~11時、午後の部:2時~3時
場所/さいたま地方法務局越谷支局(越谷市東越谷9-2-9)
※遺言書の用紙と申請書がセットになったガイドブックやエンディング
ノートを配布します。
予約の電話番号は 048-851-1000 さいたま地方法務局 供託課 まで